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遠方の戸籍を取得するために

相続手続きの初期段階から取得を行う被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)は、相続手続きの初期段階でありながら非常に重要な書類の一つです。

戸籍謄本には、被相続人の氏名・生年月日のほか、婚姻や離婚、死亡、父母の氏名、続柄などの様々な身分事項が記載されています。

この戸籍謄本を取得することで、相続人の範囲を確定させることができます。

手間と時間のかかる戸籍収集

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を集めるのは、相続手続きにおいて必須の作業ではありますが、これらの戸籍が一度にすべて揃うわけではありません。

戸籍謄本は、本籍地ごとに各市区町村で管理されていますが、多くの方は結婚や引っ越しをきっかけに本籍地を変更(転籍)している方がほとんどです。

つまり、被相続人の全ての戸籍謄本を集めるためには、被相続人が一生のなかで本籍を定めたすべての市区町村に対して戸籍を請求する必要があります

請求すべき市区町村が近場にあるとは限らず、遠方であった場合に直接赴くとなると、時間的にも費用的にも大きな負担となってしまいます。

郵送での戸籍取得も可能

遠方に転籍先がある場合、郵送で取得することも可能です。
しかし、郵送で請求する場合であっても、各市区町村に一斉に請求できるわけではありません。

各市区町村に請求する際に請求者(相続人)と取得対象者(被相続人)との関係や、請求理由(相続の発生)、正当な権限の有無(相続人としての権限)を証明する必要がありますが、これらは特定の戸籍によることでしか証明することができません。
複数の市区町村に請求する場合には、照明に必要な戸籍を、順番に取得していく事になります。

なお、マイナンバー制度の運用開始により、一部の戸籍はコンビニエンスストアに設置されたマルチコピー機での取得も可能になっています。
郵送での取得には日数もかかりますので、どのような取得方法が適切なのかを事前に確認しておくようにしましょう。

京都相続遺言相談プラザでは、戸籍収集による相続人調査からその後のお手続きに至るまで、お客様のお手続きをサポートさせていただいております。
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