遺言書の遺されていない相続において、被相続人の財産を承継できる権利を有する者を「法定相続人」と呼びます。
配偶者は常に相続人となりますが、その他の法定相続人は必ず相続財産を取得できるわけではなく、その取得にも順番が定められています。
上位の相続人が不在の場合のみ、下位の相続人に財産を取得する権利が移転します。
法定相続人の順位と範囲
第1順位「被相続人の子または孫(直系卑属)」
- 法定相続分:配偶者2/1・直系卑属1/2(人数で均等分割)
配偶者とともに、まずは子が相続財産を取得します。実子であるか否かを問わず、養子や認知された婚外子も法定相続人となります。
子がすでに逝去していても、孫がいる場合、孫が相続順位を承継します。(代襲相続)
第2順位「被相続人の父母または祖父母(直系尊属)」
- 法定相続分:配偶者2/3・直系尊属1/3(人数で均等分割)
被相続人に子や孫が一人もいない場合、配偶者とともに父母が相続財産を取得します。
実父母であるか否かを問わず、養父母も法定相続人となります。
父母がともにすでに逝去していても、祖父母が存命であれば、祖父母が第2順位相続人となります。
第3順位「被相続人の兄弟姉妹」
- 法定相続分:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(人数で均等分割)
被相続人に子や孫が一人もおらず、父母・祖父母もすでに逝去している場合、配偶者とともに兄弟姉妹が相続財産を取得します。兄弟姉妹のなかに逝去している方がいる場合、その子(甥・姪)が相続順位を承継します。(代襲相続)
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