遺産分割の方針として民法に定められた法定相続分が存在します。
しかし、あくまで法定相続分は遺産分割割合の指針にすぎず、実際の遺産分割においては、法定相続分とは異なる相続分を定めることができます。
相続分は自由に定めることができますが、相続人間の公平性を欠いた相続分を定めることは相続トラブルの火種にもなりかねません。
こちらでは、相続人間の公平性を確保するために考慮すべき「寄与分」についてご説明いたします。
寄与分とは
寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産の維持又は増加についてなした特別の貢献のことです。
相続人のなかに特別の貢献をした者がいた場合、法定相続分での遺産分割では不公平が生じます。そのため、遺産分割においては、寄与分を相続財産から差し引いて遺産分割を行うことができます。
寄与分が認められたことのある事例
寄与分については、民法に以下の通りに定められています。
” 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。“
(民法第904条の2引用)
この規定や裁判例から、寄与分の対象となる特別の貢献として以下のような行為が挙げられます。
- 被相続人の看護・介護を通じて、財産の維持・増加に貢献した
- 被相続人の事業への支援を通じて、財産の維持・増加に貢献した
- 被相続人への生活費や医療費の援助を通じて、財産の維持・増加に貢献した など
寄与分を考慮した遺産分割
寄与分の主張は、相続人全員で遺産分割の方針について話し合う遺産分割協議の場において行います。
寄与分の主張が遺産分割協議で認められなかった際には家庭裁判所での寄与分を定める処分調停を申し立てることになります。寄与分の主張は、特定の相続人の取得分を増やすことに繋がりますので、相続人同士のトラブルに発展してしまう可能性は低くありません。
寄与分の主張は相続人の権利ですので主張することに問題はありません。
しかし、相続人同士のトラブルにつながるリスクも考慮したうえで、主張すべきかご判断ください。
京都相続遺言相談プラザでは、遺産分割の前準備としての財産調査から遺産分割協議書の作成に至るまで、遺産分割の様々な場面でお客様のお手続きをサポートさせていただいております。
遺産分割の進め方にご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。