相続が開始すると様々な手続きが必要となりますが、その多くの場面で必要となるのが戸籍です。
そもそも戸籍とはどのようなものなのでしょうか。その重要性をご説明いたします。
戸籍の種類
戸籍とは、人の出生から死亡までの身分事項を記載した台帳です。
相続において用いられるのは、以下の戸籍です。
- 現在戸籍:現在の身分事項が反映された戸籍
- 除籍:婚姻や死亡などの身分関係の変動により記載された全員が抜けて閉じた戸籍
- 改製原戸籍:法改正に伴う戸籍形式の変更により閉じた戸籍
相続手続きで戸籍が用いられる場面
戸籍を用いる場面は多岐にわたりますが、相続において最初に戸籍が必要となるのは相続人調査のタイミングです。
相続人調査は被相続人の出生から死亡までが記載された一連の戸籍謄本を収集することから始まります。戸籍謄本には被相続人の身分関係の全てが記載されていますので、それを見ることで相続関係を把握することができます。
ご存命の相続人についてはその方の現在戸籍を取得しましょう。相続人となる方がすでに亡くなっている場合には、その方についても出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、その方の相続人も明らかにする必要があります。
相続人調査のための戸籍収集にあたっては、被相続人が本籍として定めたすべての市区町村から戸籍を取得する必要があり、手続きの初期段階でありながら、多くの時間と労力を要する作業となります。
収集した戸籍に漏れがあると、相続人の確定に影響がでるだけでなく、遺産分割協議の再実施やその後の登記・解約手続きの停滞など、様々な場面において弊害が生じます。
戸籍収集は慎重かつ正確に進めましょう。
戸籍の取得が簡便化?
現時点では必要な戸籍の多くは原本を管理している各市区町村に個別に請求しなければ取得できないものがほとんどです。
しかしながら、マイナンバー制度の運用開始により、一部の市区町村で管理されている戸籍については、コンビニや本籍地外の市区町村からでも取得できるようになりつつあります。
さらに、法務省は、全国的に戸籍謄本や抄本が本籍地以外の市区町村でも取得できるシステムの令和6年運用開始を目途に開発を進めています。
マイナンバー制度の普及に伴い、相続手続きにおける戸籍収集の負担も大きく軽減されるかもしれません。
京都相続遺言相談プラザでは、戸籍収集から金融機関の解約などの、相続手続きを包括的にサポートさせていただいております。相続手続きにご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。