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戸籍について定める法律

「戸籍」とは、日本国籍を所有する全ての者について、家族を一単位として出生から死亡までの身分事項を記載した公文書です。本籍地を管轄する市区町村が本籍地毎に管理しています。

相続手続きにおいて、「戸籍」は必要不可欠な書類のひとつです。
相続が発生した際に、相続の発生や相続人の存在を証明する法的書類として、様々な手続きにおいて戸籍の提出が求められます。

戸籍に記載される身分事項

  • 本籍地
  • 戸籍筆頭者についての氏名、生年月日、父母の氏名、婚姻情報等
  • 筆頭者の家族についての氏名、生年月日、筆頭者との続柄、父母の氏名、婚姻情報等

婚姻をきっかけに新たな家族についての戸籍を編製したり、死亡して戸籍から抜けたりすると、元々属していた戸籍においては「除籍」扱いとなります。
婚姻後に新たな戸籍を編製した後に離婚により除籍された場合、元々の戸籍(父母の戸籍)へ復籍するか、自分を筆頭者とする新たな戸籍を編製することになります。

戸籍法

戸籍について定める「戸籍法」の制定は明治4年まで遡ります。
明治4年成立の戸籍法は、それまでそれぞれの府県ごとに作成されていた戸籍を全国統一規則の下で作成することを命じ、以降の戸籍は旧民法下での「家」を一単位として作成されるようになりました。
現在用いられている戸籍法は、第二次世界大戦後、民法改正による「家」制度の解体に伴い、昭和22年に明治期の戸籍法を全面的に改正したものです。昭和22年成立の戸籍法は、「家族」を一単位として日本国民それぞれの身分関係を明らかにする戸籍制度を規律する法律として、戸籍の作成方法や手続きの仕方を定めています。

昭和22年の全面改正後も、他人の戸籍謄本の不正取得が相次いだことなどを契機として、何度か改製がなされています。

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