相続が開始すると、最初にすべきは相続人調査です。
相続人調査を進めるためには、被相続人が出生から死亡までの間に本籍を定めたすべての市区町村に戸籍を請求する必要があります。戸籍には大別して謄本と抄本が存在します。
相続手続きに用いる戸籍
- 戸籍謄本:当該戸籍に含まれる全員分の身分事項を記載した戸籍の写し
法改正によるデータ化以降の戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。 - 戸籍抄本:当該戸籍に含まれる方のうち、特定の方の身分事項を記載した戸籍の写し
法改正によるデータ化以降の戸籍抄本は「戸籍一部事項証明書」と呼ばれます。
上記戸籍のうち相続人調査で必要となるのは、戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した戸籍の写しである「謄本」です。
身分事項とは、本人の氏名や生年月日のほか、父母および兄弟姉妹の氏名・続柄、婚姻や離婚・転籍・死亡・養子縁組などの身分変動です。
なお、謄本と抄本とで身分事項の記載に相違はありません。
相続手続きに不可欠な戸籍謄本
相続人調査では、集めた戸籍から相続人の範囲を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
なお、収集した戸籍謄本は相続人調査のほか、不動産の名義変更登記や、相続税申告、金融機関でのお手続きの際にも必要となりますので、手続き完了まで大切に保管しておきましょう。