「相続税の課税対象=遺産」ではありません。
相続税法上、被相続人が生前所有していた財産ではない(=「遺産」ではない)ものの、課税対象となる財産が存在します。
こちらでは、そのような「みなし相続財産」についてご説明いたします。
みなし相続財産とは
「みなし相続財産」とは、被相続人の財産ではないが、税法上、相続人等が相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産のことです。
みなし相続財産は、課税の公平性を実現するために設けられた制度です。
例えば、死亡保険金として支払われる300万円は相続財産ではありません。仮に、「相続財産として承継する現金300万円は課税対象とするが、死亡保険金300万円は課税対象とはしない」といったような税制度にしてしまうと、死亡保険金も相続財産も被相続人の死亡をきっかけに取得した財産であるにもかかわらず、一方のみが課税されてしまう状況が生じてしまいます。
このような状況を回避し、納税者の公平感を実現するために設けられたのが、「みなし相続財産」制度です。
みなし相続財産にあたるもの
生命保険金
被相続人以外が受取人となる生命保険金は、被相続人が死亡したことで初めて経済的価値が生じる財産です。
被相続人が生前所有していた財産ではありませんので遺産分割の対象となる相続財産とはなりませんが、税法上課税される「みなし相続財産」です。
ただし、生命保険金は被相続人が契約者であっても、保険料負担者と保険金受取人の設定によって課される税金の種類が異なりますので、注意が必要です。
- 相続税:保険金負担者が被相続人、保険金受取人が配偶者(被相続人以外)
- 贈与税:保険料負担者が配偶者(被相続人以外)、保険金受取人が子(被相続人以外)
- 所得税:保険料負担者兼保険金受取人が配偶者(被相続人以外)
なお、みなし相続財産となるのは、あくまで「被相続人以外が受取人となる生命保険金」です。
保険料負担者も保険金受取人もともに被相続人である保険金については相続財産として、遺産分割の対象となります。
死亡退職金
死亡退職金も、生命保険金と同様被相続人が亡くなって初めて勤務先から遺族へ支払われる金銭です。
被相続人が生前所有していた財産ではありませんので遺産分割の対象となる相続財産とはなりませんが、税法上課税される「みなし相続財産」です。
死亡退職金か否かは実質で判断され、「慰労金」や「弔慰金」といった名称であっても、退職を契機として支払われる金銭はすべて「死亡退職金」です。
これらのみなし相続財産は、あくまで税法上の規定に過ぎません。
民法上は受取人固有の財産として扱われますので、相続放棄をした場合であっても受け取ることが可能です。
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