相続が発生すると、被相続人が生前所有していた財産は相続財産として相続人全員の共有財産となります。
この共有状態を解消し、各相続人に財産を帰属させるためには、遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割の対象となる「相続財産」は、一般にイメージされる金銭や不動産だけに限られません。
預貯金や株式、不動産といった「プラスの財産」(資産)に加えて、借金やローンといった「マイナスの財産」(負債)も承継の対象となります。
相続財産の種類と受け取り方
プラスの財産となるもの
- 現金や預貯金
- 株式社債手形などの有価証券
- 土地や建物などの不動産とそれらに付随する権利(所有権や担保権)
- 売掛金や貸付金などの債権
- 自動車や貴金属などの動産
マイナスの財産
- 住宅や自動車のローンなどの金融機関からの借入金
- 固定資産税や住民税所得税などの公租公課
- 賃借料や水道光熱費などの未払い金
- 個人間の借金
被相続人が多額の借金を残していた場合など、遺されたマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合であっても、原則として相続人はすべてを承継することになります。
しかし、相続放棄や限定承認といった、家庭裁判所でのお手続きをすることによって、財産の相続についての権利の一部または全部を放棄することもできます。
正確な財産調査を行い、どのような承継方法が適切なのかを見極めるようにしましょう。
なお、生命保険金や死亡退職金といった、被相続人が「生前所有していた財産」ではない財産は、民法上遺産分割の対象とはなりません。
しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となりますので注意が必要です。
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