遺産分割の方針として民法に定められた法定相続分が存在します。
しかし、あくまで法定相続分は遺産分割割合の指針にすぎず、実際の遺産分割においては、法定相続分とは異なる相続分を定めることができます。
相続分は自由に定めることができますが、相続人間の公平性を欠いた相続分を定めることは相続トラブルの火種にもなりかねません。
こちらでは、相続人間の公平性を確保するために考慮すべき「特別受益」についてご説明いたします。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈によって得た利益のことです。
相続人のなかに特別受益を受けた者がいた場合、法定相続分での遺産分割では不公平が生じます。そのため、遺産分割においては、
特別受益を「すでに相続した財産」として遺産に持ち戻して遺産分割を行うことができます。
特別受益の対象となる財産
特別受益については、民法に以下の通りに定められています。
”共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。“
(民法第903条引用)
この規定から、特別受益の対象となる財産として以下のような財産が挙げられます。
- 被相続人が所有する土地や建物の無償使用
- 居住用不動産の贈与
- 学費の支援
- 生活費の援助
- 事業用資産の贈与 など
特別受益を考慮した遺産分割
相続人のなかに特別受益を受けた者がいる遺産分割においては、特別受益を「すでに相続した財産」として遺産に持ち戻して遺産分割を行うことができます。
たとえば、子2人が相続人となる相続を考えてみましょう。
この相続においては、亡くなった父の相続財産として1,000万円の現金が残されており、長男のみが父の生前に生活費の支援として200万円の援助を受けていました。
特別受益については、相続財産に持ち戻して計算しますので、相続財産の合計額は、1,000万円+200万円=1,200万円になります。これを子2人で分割しますので、1人あたりの相続分は600万円となります。
長男はすでに200万円の生前贈与を受けていますので、今回の相続においては、長男が400万円、次男が600万円を受け取ることになります。
特別受益は遺産分割の段階において現存している財産に限られません。
生活費や学費として消費されてしまっていても特別受益として考慮することが可能です。
法定相続分とは異なる相続分での遺産分割をお考えの方は、ぜひ特別受益についても考慮頂くことをおすすめいたします。
京都相続遺言相談プラザでは、遺産分割の前準備としての財産調査から遺産分割協議書の作成に至るまで、遺産分割の様々な場面でお客様のお手続きをサポートさせていただいております。
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