
相続や遺贈によって被相続人の遺産を取得した場合、相続税が課せられます。
相続税には、さまざまな控除や特例が設けられており、これらの控除・特例を用いることで納付すべき相続税額を減額することができます。
こちらでは、相続税の控除についてご説明いたします。
相続税の控除とは
そもそも「控除」とは、ある金額の総額から一定額控除できる金額のことを言います。
相続税にも様々な控除制度が設けられており、定められた要件を満たす場合に控除を用いることができます。
控除の活用によって最終的な納税額がゼロになることもありますが、その場合でも申告は必要となります。
なお、相続税は「申告納税制度」を採用しており、相続税の計算から納付までをご自身で行う必要があります。
相続税の計算には様々な法的知識を必要とするほか、控除や特例を知らないまま納税をしてしまうと、本来納付すべき額よりも多くの金額を納付することになってしまいますので、相続税の計算は専門家への相談もご検討ください。
相続税控除の具体例
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)
配偶者控除は、亡くなった方に配偶者がいた場合に用いることができる控除制度です。
被相続人の配偶者が実際に取得した財産額について、【①法定相続分相当額】または【②1億6,000万円】のいずれか大きい金額を上限として、相続税が非課税となります。
配偶者控除の適用には、原則として申告期限内の遺産分割の完了が前提となりますので、適用を希望する場合には、速やかに遺産分割を行いましょう。
未成年者控除
未成年者控除は、法定相続人となる未成年者について適用される控除制度です。
以下の適用条件を満たす未成年者が18歳になるまでの年数に応じて、【18歳になるまでの年数×10万円】について相続税が非課税となります。
適用条件
- 法定相続人である
- 相続開始日において未成年者である
- 相続又は遺贈を原因として財産を取得した
- 日本国内に住所がある
障害者控除
障害者控除は、相続人となる障害者について適用される控除制度です。
対象者が満85歳になるまでの年数に応じて、一般障害者については【85歳になるまでの年数×10万円】について、特別障碍者については【85歳になるまでの年数×20万円】について相続税が非課税となります。
贈与税控除
被相続人の死亡前3年間で相続人が被相続人から受けた贈与は、原則として相続税の課税対象となります。しかし、贈与を受けた際に贈与税を支払っていた場合には、相続税は非課税となります。
相次相続控除
相次相続控除は、10年以内に2回以上発生した相続について、相続税の負担が過重になるのを防ぐために設けられた制度です。
1回目の相続時に相続税を課された相続人が、その後10年以内に死亡したことで発生する相続については、1度目の相続発生から2度目の相続発生までの年数に応じて、1年につき10%の割合で逓減した後の金額について相続税が非課税となります。
外国税額控除
相続によって国外の財産を取得した際、その所在国の相続税にあたると認められる税金を納付していた場合、その納付額を限度として日本国内での相続税が非課税となります。
このように、相続税申告においては様々な控除制度が設けられており、相続税申告に慣れている方でない限り、これらの控除を考慮した相続税の計算は大きな負担となります。
不確かな計算により納付額が本来納付すべき金額よりも少なかったためにペナルティを課せられてしまった!という事態を回避するためにも、相続税の課される相続については専門家にご相談ください。
ご相談は当プラザまで
誤った計算をしてしまったり、本来納付すべき税金よりも多くの税金を納めてしまったりといった事態を防ぐためにも、相続税の知識と経験の豊かな専門家に相談することをおすすめいたします。
京都相続遺言相談プラザでは、税理士の独占業務は相続税の経験豊かなパートナーの税理士が担当し、連携してお客様の相続手続きをお手伝いさせていただいております。 相続税の申告が必要なお手続きにご不安がございましたらお気軽に京都相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。
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