相続が発生し、遺言書が無い場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割について話し合うことをいいます。複数の相続人がいる場合や遺産の内訳によっては、円満に遺産分割をすることが難しく、相続人同士で争いになることも少なくありません。
他にも、遠方に住んでいる相続人がいたり、なかなか相続人全員の予定を合わせることができずにいたりして、遺産分割協議自体進められない場合もあります。
遺産分割協議がまとまらないと相続手続きも滞ってしまうため、相続人間でうまく進められない場合は、家庭裁判所での調停または審判を利用して遺産分割の方法を決めていくことも検討してみると良いでしょう。
調停を利用した名義変更
遺産分割を進めるために調停を利用すると、裁判所書記官が調停で決められた内容を記載した調停調書を作成します。調停調書は、相続財産の名義変更手続きの際に証明書となり、各機関で提出すると名義変更を進められます。
審判を利用した名義変更
審判を家庭裁判所で行うと、法定相続分に準じて遺産分割の方法が決められます。審判を行うと、審判書が作成され手元に届きます。審判書も名義変更の際に証明書となるため、各機関に提出し名義変更手続きを進めることが可能です。
なお、審判書の内容に納得がいかない場合は、審判書が手元に届いてから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告の申立てをしましょう。審理が実施されます。
名義変更手続きに必要な書類
金融機関で名義変更をする場合、必要となる書類は下記になります。場合によっては、下記の他に必要となる書類もあるため、前もって金融機関のホームページ等で確認しておくと安心です。
- 被相続人名義の預金通帳および届け出印
- 家庭裁判所で作成した調停調書謄本または審判書謄本
- 預金を取得した相続人の戸籍謄本および印鑑登録証明書