京都相続遺言相談プラザにご相談いただくお客様のなかには、実家に住むご両親が高齢者施設等に入居することになった場合、実家を売却して、その売却代金を施設の入居費用に充てようとお考えの方もいらっしゃいます。
しかし、いざ売却しようと思った時にすでにご両親が認知症などで十分な判断能力を持たなくなってしまっていると、売却はできなくなってしまいます。売却するためには後見人の申立てが必要となるなど、入居費用を捻出するために売却するはずが、余計な出費がかさむ事態にもなりかねません。
このような事態を回避するための財産管理の方法として、家族信託を利用した不動産売却についてご説明いたします。
似た制度「成年後見制度」との違い
不動産の所有者が認知症等で判断能力が不十分になってしまった方を代理する立場としてこれまで設けられていたのが成年後見人です。これまでは成年後見制度により家庭裁判所が選任した成年後見人が所有者の代わりに財産管理を行っていました。
しかしながら成年後見人は依頼者の財産を守ることが義務付けられた立場上、財産処分には慎重にならざるを得ません。とくに自宅を売却するとなると、事前に家庭裁判所にて「居住用不動産処分の許可の申立て」をし、許可を得てからでないと処分ができません。
さらに、後見人として弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合、被後見人が亡くなるまでの長期間、毎月3万~5万円の報酬を支払う必要があります。
このような場合、事前に家族信託を設定しておくことで、所有者が認知症か否かを問わず、財産管理を行うことができるようになります。
家族信託と不動産売却
- 委託者…財産の所有者として信託契約を設定する方
- 受託者…委託者の信託財産を管理・運用等を行う方
- 受益者…信託契約によって利益を得る立場にある方
ご両親が委託者および受益者となり、子を受託者とする信託契約を結ぶことで、受託者である子が信託契約書に沿って不動産(ご自宅)を管理することになります。
ご両親には実家を使用する権利があるため、そのまま居住し続けることが可能となりますし、いざ施設に入居するタイミングで、実家を売却することが可能になります。
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