
社会の高齢化が進むなか、日本では終活をはじめとする生前対策への関心が高まり続けています。そのなかでも特に多くの方がお考えなのが「成年後見制度」と「死後事務委任契約」です。
こちらでは成年後見制度の種類と仕組みを、併用されることの多い死後事務委任契約とともにご説明いたします。
成年後見制度の仕組み
成年後見制度とは、認知症や精神上の障害を理由として判断能力が十分ではない方の支援のために2000年に設けられた制度です。この制度により選任された後見人が、判断能力が十分でない方に代わって財産管理や生活支援を行います。
成年後見制度は、単純な日常生活の支援という側面をもつと同時に、高齢者などを悪質な犯罪から守る側面も有しています。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」に大別されます。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症や精神上の障害を理由に判断能力が十分でないと判断される方について、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
法定後見には、支援のレベルに応じた「成年後見」「補佐」「補助」という3つの区分が設けられており、それぞれの区分ごとに、後見人・保佐人・補助人の権限が細かく設定されています。
任意後見制度
任意後見制度とは、ご自身の判断能力が十分なうちから、不十分になってしまう事態を見越して事前に後見人を選任しておく制度です。
ご自身の判断能力が十分なうちはご自身で日常事務を行うことができ、万が一判断能力が十分ではなくなってしまったとしても、選任された任意後見人が契約に基づいて財産管理等を担うことになります。
死後事務委任契約
後見制度は、ご自身の判断能力が十分ではないと判断されてから亡くなるまでの期間を対象とした制度ですので、ご自身の死後の手続きを後見人が担うことはできません。
このような状態を解決し、死後のお手続きの対策を行うために用いられるのが、「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約は、死後に発生する様々な事務手続きを委任するもので、その範囲は葬儀供養の手配から携帯電話の解約に至るまで多岐にわたります。
死後事務委任契約はご家族やご親族はもちろん、第三者と結ぶことも可能です。近年では委任したい事務内容に応じて、その分野の専門家と死後事務委任契約を締結することが一般的になってきています。
任意後見制度も死後事務委任契約も生前対策として多くの方に検討されている制度ですが、ともに設定時・契約時にはご自身の判断能力が十分なことが前提となる制度です。認知症対策としても事前に進めておくことが重要です。
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