成年後見制度とは、認知症の発症など、何かしらの事情で判断能力が十分にない方を保護・支援する制度です。
日常生活を送っている中で「契約」はつきものです。「契約」というのは、売り手と買い手、両者の意思が合致することで成立します。賃貸住宅、ガス・水・電気、スマホ、スーパーの買い物など、すべて契約により成り立っているサービスです。
しかし、日々の契約時に判断能力が十分でないことを利用して、不当な契約を結ばせようとする人もいます。
成年後見制度を活用することによって、このような詐欺やトラブルに巻き込まれ、ご本人が不利益になってしまうという被害を避けることができます。
成年後見制度は、「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類に分けられます。
法定後見制度
法定後見制度とは、認知症が発症してしまい、ご本人の判断能力が十分ではないことが判明した後、後見人を選任して開始する制度です。家庭裁判所で後見人の申立てを行い、選任をしてもらいます。
その際、ご自身の意思で後見人を選ぶことは認められていません。
なお、ご本人の判断能力の程度により、後見・補佐・補助といった3つのレベルに分かれており、それぞれの段階によって後見する人の権限範囲が異なります。
後見
- 日常において判断能力が乏しい人を対象とする
- 成年後見人が選任される
- 成年後見人は本人(被後見人)の代わりに契約を結ぶ代理権、本人(被後見人)が契約したものを無効化する取消権を持っている
保佐
- 特に判断能力が不十分な人を対象とする
- 保佐人が選任される
- 民法13条1項に定められている範囲での行為のみ、代理権と取消権を持っている
※代理権については審判で得たもの限定で権限を与えられるため、本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことも可能
補助
- 判断能力が不十分な人を対象とする
- 原則、補助人には代理権と取消権については認められていない
※本人(被補助人)の同意があれば、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことが可能
任意後見制度
任意後見制度とは、判断能力が十分にあるうちに、もしご自身が認知症になった場合の備えとして、将来の後見人を決めておく制度です。
この制度では、公正証書で契約書を作成のうえ、任意後見契約を締結します。
法定後見制度と同様に、任意後見の申立てを家庭裁判所にて行い、後見人の監督をする任意後見監督人を選任してもらいます。この任命により、任意後見契約が有効となるため、申立ては必須手続きとなります。
判断能力が不十分な方の大切な財産を扱い、保護する役割を持つことから、成年後見制度のルールは非常に厳しく設けられています。ご利用の際にわからない点がある場合は、京都相続遺言相談プラザに在籍する専門家へご相談ください。
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