
身近な方の死後に取り組まなければならない手続きは様々で、その多くが手間と時間を要するものばかりです。ご自身が亡くなった後に発生する事務手続きへのご相談も多くお受けしています。
そのような不安を軽減するためにも、「生前対策」の重要性は年々高まりつつあります。
こちらでは「生前対策」についてご説明いたします。
財産の分割方針を遺す「遺言書」
相続が発生すると、原則として相続財産は相続人全員の共有状態になり、各相続人に帰属させるためには遺産分割協議を行う必要があります。しかし、遺産分割協議は相続人同士の利害が対立し、親族間の紛争に発展してしまうことも少なくありません。
このような相続人間の紛争を防止し、ご自身が希望するかたちでの遺産分割を実現させる手段が「遺言書」です。
遺言書は、ご自身の死後、所有する財産を誰に・何を・どのように相続させるのかについての方針を遺す法的な文書です。
遺言書が遺されている相続においては遺言書の内容が実現され、遺産分割協議を行うことなく相続財産を各相続人・受遺者に帰属させることができます。
特に相続人のなかに未成年者や認知症の方など、判断能力が十分ではない方がいる場合には、遺言書は有効な生前対策と言えるでしょう。
財産管理や生活上の事務などを任せる「財産管理委任契約」
遺言書はご自身の死後に遺産分割の方針を遺すことのできる有効な手段ですが、あくまで遺言者が亡くなってから効力が発生するため、生前の財産管理対策には用いることができません。
一方で、意識ははっきりしているけれど身体が不自由な方や介護施設などへ入居する方の日常的な事務作業には困難が伴い、生前からの事務支援のニーズが存在します。
このような、生前からの財産管理や事務代行を実現する手段が「財産管理委任契約」です。
財産管理委任契約は、判断能力が十分あるうちに契約を締結することにより、判断能力が十分なうちはもちろん、判断能力が不十分になってしまってからの事務支援を行うことができます。
財産管理と処分を託す「家族信託」
財産管理委任契約は生前からの財産管理対策ができる有効な手段ではありますが、契約時にご本人の判断能力が十分であることはもちろん、銀行口座の名義変更や不動産の名義変更時にも判断能力が十分であることが求められる場合もあります。
ゆえに認知症で判断能力が低下してしまうと契約が締結できなくなってしまうため、生前からの財産管理対策には大きなニーズが存在します。
このような生前からの財産管理対策として有効な手段が「家族信託」です。
なお、家族信託は自身の財産管理・処分を契約に基づいて他人に委託する法律行為ですので、管理処分を任せる相手(受託者)との十分な信頼関係が必要です。
死後の事務手続きを任せる「死後事務委任契約」
ご自身の死後、葬儀・供養の手配や医療費の精算、各種行政手続きなどを財産管理に限定されない様々なお手続きを代行する契約が「死後事務委任契約」です。
一般的にはご家族やご親族で死後事務手続きを行うことが一般的ですが、身寄りのいない方や親族に頼れない方の死後事務手続きを第三者に任せられる点で、有効な生前対策となります。死後事務委任契約の締結により、死後の事務手続きを第三者である専門家へ委託することが可能となります。