人が亡くなった後、葬儀・供養の手配や医療費の精算、年金受給停止の手続き、各種行政手続きなど、死後に行う事務手続きが多々あります。
基本的には、これらの手続きはご家族・ご親族が行いますが、ご家族・ご親族と不仲であったり、身近な人がいなかったりと「どう対処すればよいのかわからない」と不安に思われる方も多いでしょう。
死後に発生する事務手続きは、「死後事務委任契約」を結び、第三者に代わりに手続きを行ってもらう必要があります。
「事務委任契約」と似ており間違われやすいですが、これは原則ご本人が死亡した時点で無効となってしまう契約のため、締結する際は十分な注意が必要となります。
死後事務委任契約
亡くなった後必要になる事務手続きを第三者に委任する契約を「死後事務委任契約」といいます。この契約は、ご自身がしっかりと意識のある状態で第三者と締結するものです。
なお、ご家族・ご親族はいるが死後に迷惑をかけたくないと考える方も、この「死後事務委任契約」を利用して第三者へ委任することが可能です。
ご自身がお元気なうちに、生前対策のひとつとして、死後事務委任契約を締結することをお勧めいたします。
死後事務委任契約において委託できる内容
- 遺言執行者の決定
- 医療費や入院費などの支払い
- 居住していた住宅や施設の部屋の片づけ
- 電気・ガス・水道などのライフラインの解約手続き など
死後事務委任契約は、契約内容を柔軟に定めることができ、上記で紹介した内容以外にも委託することが可能です。
生前の事務手続きは「事務委任契約」、死後の事務手続きは「死後事務委任契約」とそれぞれご自身の希望に合わせて、ご利用を検討してみてください。