相続が発生すると、相続や遺贈によって基礎控除額以上の財産を取得した方には相続税を支払う義務が生じます。
相続税は、納付者自身が納税額の算出から実際の納付までを行う「申告納税制度」を採用しているため、納税額を定められた期限内にご自身で計算する必要があります。
こちらでは、相続や生前対策の場面で関わる相続税と贈与税についてご説明いたします。
相続税の算出と申告期限
相続税を算出するにあたっては、基礎控除だけではなく、各種の控除や特例を活用して実際に納付すべき税額を算出します。
この作業は、相続について定める民法と税金について定める税法の両者の知識を必要とし、税申告の専門家であっても時間を要する分野となります。
さらに、相続税の申告には期限が設けられており、その期限を超過してしまった場合には、ペナルティとして、追徴課税や延滞税といった追加の税金が課せられてしまいます。
基礎控除額
相続税とは、相続や遺贈等によって被相続人から承継した財産から、借金やローンなどの負債を差し引いた遺産総額のうち、基礎控除額から超過した部分に課せられる税金です。
課税価格の合計額が基礎控除額を超過していなければ、申告は不要となります。
基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
計算式に法定相続人の数が含まれているように、相続人の人数が増えれば基礎控除額も増加することになります。このことを利用して、養子縁組も生前対策の一つとなります。
なお、法定相続人として換算できる養子の数には制限がありますので注意が必要です。
申告期限
相続税はいつでも納付できるわけではありません。相続税の申告・納付には、「被相続人の死亡をしった日の翌日から10か月以内」の期限が設けられています。
この期限のうちに、相続財産の評価から納付までを済ませなければなりません。
この期限を過ぎた場合、ペナルティとして延滞税や追徴課税といった追加の税金が課せられてしまいます。加えて、相続税計算の際に考慮できる様々な特例や控除を適用できなくなってしまう可能性があります。
相続税申告が必要な場合には、期限を意識して手続きを進めていきましょう。
生前贈与と贈与税
贈与税は、贈与として財産を受け取った方に課せられる税金です。
一般的に相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いとされていますが、贈与税にも相続税と同様に基礎控除額が設けられています。贈与税の基礎控除額は、年間110万円が上限となります。
なお、被相続人の死亡の直前3年間で贈与を受けた相続人及び受遺者については、年間110万円以下の贈与であっても贈与税は課されませんが、相続税の財産評価に含めて計算しなければならないため注意が必要です。
京都相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。
当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
ご相談は当プラザまで
相続税申告は正確かつ迅速に行うことが重要になってくるため、相続が発生した際は相続の専門家である京都相続遺言相談プラザへお任せください。
京都市エリアをはじめ、多数の地域の皆様からご依頼を承っている京都相続遺言相談プラザの専門家が、京都市エリアの皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、パートナー関係にある税理士と連携し手続き完了までしっかりとサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、京都市エリアの皆様、ならびに京都市エリアで相続手続きの相談ができる事務所をお探しの皆様におかれましては、どうぞお気軽にご連絡ください。
京都相続遺言相談プラザ(京都市)の対応エリア
【対応エリア:京都市】
アクセス情報
- 京都大学のすぐ前
- 出町柳駅(京阪鴨東線)より徒歩11分