ご家族のご逝去後に必要な手続きは、通夜や葬儀の執り行いだけではありません。人が亡くなると行政への届け出や各種精算業務など、多岐にわたる手続きを家族や相続人等が行うことになります。
それらの手続きは総称して「死後事務」と言います。
下記の一覧に「死後事務」をまとめましたので、ご参考にしてみてください。
基本的な届け出と手続き
下記の一覧はご家族のご逝去後に早急に行う必要がある公的な手続きです。
特に死亡届および死体火葬埋葬許可申請は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければならないため、きちんと手続きを行いましょう。
契約解除のための手続き
各種サービスの中には、契約の解除を行わない限り、月額等で料金が発生し続けるものもあります。亡くなった人がこれらのサービスを利用していた場合は、早い段階で契約解除を行いましょう。
支給を受けるための手続き
生命保険金の請求は、基本的に保険契約で指定された受取人が行います。必要な書類を揃え、速やかに支給を受けましょう。
法律上必要となる手続き
下記の法律上必要となる手続きの中には、「相続税の申告」など期限内に行わないと罰則の対象となるものもあるため、早めに準備を行いましょう。主な手続き先は家庭裁判所や法務局、税務署等です。
財産を引き継ぐために必要な手続き
財産を引き継ぐための手続きを一般的に相続手続きといいます。各種財産の名義を変更するためには、相続人間で遺産分割が終了している必要があります。
上記の一覧より、非常に多くの手続きが必要であることをお分かりいただけたのではないでしょうか。すべてを漏れなく進めると、それなりの時間と手間を要することが予想されます。
「平日は働いていてなかなか手続き先に出向くことができない」という方は、専門家に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
まずは京都相続遺言相談プラザの無料相談をご活用いただき、お悩みをお話しください。