相続が発生すると、故人が生前所有していた財産は相続人全員の共有状態となります。
この共有財産の承継方法として、各相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」から選択しなければなりません。
このうち、「限定承認」と「相続放棄」については、家庭裁判所での申述が必要であり、この申述には「相続の開始を知った日から3か月」の期限(熟慮期間)が設けられています。
熟慮期間のうちに申述を行わなかった場合、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。
熟慮期間伸長の申立て
相続開始を知ってから3か月の熟慮期間はあっという間に過ぎてしまいます。相続人はこの熟慮期間のうちに相続人を確定し、相続財産の内容を明らかにしたうえでその承継方法を決定しなければなりません。
しかし、相続人の人数が多かったり、相続財産の内容が多岐に渡ったりすると、3か月の期限のうちに承継方法を決定できない場合もあります。
このような何らかの事情で承継方法を決定できない場合、家庭裁判所に申立てを行うことで期限を延長できる可能性があります。この申立てが「熟慮期間伸長の申立て」です。
熟慮期間伸長の申立ては、相続放棄や限定承認と同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
なお、熟慮期間伸長の申立てを行ったからといって、必ず期限の延長が認められるわけではありません。申立書の内容によっては、申立てが受理されない場合もあります。
熟慮期間の伸長を検討されている方は、申立書の作成経験豊富な専門家へのご相談をおすすめいたします。
京都相続遺言相談プラザでは、熟慮期間伸長の申立てをはじめとした司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当し、連携してお手伝いをさせていただいております。
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