相続財産に借金が残されていた場合、多くの方がまず検討される方法が相続放棄です。相続放棄をすることで、相続人は借金の返済義務を免れることができますが、同時にすべての資産も放棄しなければなりません。
このような相続放棄を選択する前に検討いただきたい方法があります。 こちらでは「過払い金請求」についてご説明いたします。
上限利率と過払い金
クレジット会社や消費者金融から借り入れを行う際に一般的に設定される返済利息金には、2010年改正の利息制限法に基づく上限利率が定められています。
しかし、2010年の法改正以前の借り入れの中には上限利率を大幅に上回る返済利息金が設定されていたものも存在します。このような、本来支払うべき利息額を超えて支払ったお金のことを「過払い金」と呼びます。
利息制限法の上限利率
利息制限法が定める上限利率は以下の通りです。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
2010年の法改正以前に借り入れていた場合や、完済してから10年が経過していない借り入れについては、過払い金の返還請求ができるかもしれません。
相続財産と過払い金
ご自身の借り入れでなくでも、相続人の立場で故人の過払い金請求権を行使することが可能です。過払い金返還請求権を行使することで、返済額が減額されたり、お金が手元に戻ってきたりというケースもございます。被相続人の財産に借金が含まれていた場合、まずは過払い金の有無を調査してみましょう。
過払い金の有無を調査したうえで相続放棄をすることもできます。ただし、相続放棄の申述には相続が開始したことを知った日から3か月の期限が設けられています。ご自身では判断が難しい場合や、その他の財産も含めた調査にご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザまでご相談ください。