相続放棄ができるのは相続開始から3か月までです!
相続で引き継ぐことになるものは預貯金や不動産のようなプラスの財産(資産価値のある財産)だけではありません。借金やローンといった債務も承継される対象です。もしプラスの財産だけでは賄えないほどの債務が残されている場合、そのような責任を負う義務を免れることができるかもしれない手段が相続放棄です!
【相続放棄を検討する方が多いケース】
- 遺品を整理していたら消費者金融からの督促通知が紛れていた
- 葬式後に債権者から借金に関する通知が届いた
- 被相続人が知り合いの連帯保証人になっていた
- 被相続人のローンが完済されていなかった
- プラスの財産では賄えないほどのマイナスの財産(債務)がある
- 他の相続人と面識がなく、話し合いをしたくない
上記のような理由から相続放棄を検討している皆様!
相続開始から3か月の期限が設けられている相続放棄ですが、相続を承認するような行為をしていなければほぼ確実に認められます。
3か月以内という期限を過ぎてしまったから
相続放棄をしたくても無理かもしれない…
このような場合でも諦めてはいけません!期限を過ぎてしまっても相続放棄が認められたケースもあります。
まずは京都相続遺言相談プラザの無料相談をご活用いただき、ご状況やお悩みをお聞かせください。
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そもそも「相続放棄」とは何?
「金銭や不動産のような価値のある財産を承継すること」ばかりが相続ではありません。相続とは、一身専属権を除く、被相続人が所有する財産に関連した権利のすべてを承継する行為であり、「被相続人が所有する財産」には借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
つまり、相続とは「プラスの財産もマイナスの財産も関係なく全て承継すること」になります。
相続放棄とは、このような相続において承継することになる財産のすべてについて、承継しないという意思表示を行う法的な手続きです。相続放棄をなされた方ははじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄が認められれば、被相続人が抱えていた借金などを返済する義務も免れることができます。
相続放棄の手続きにおけるルール
相続放棄を選択する場合には家庭裁判所を通じて法的な手続きを経る必要があります。以下の行為は、一般的に「相続放棄」と言われることもありますが、家庭裁判所での手続きを経ていないため、法的には「相続放棄」としては扱われません。一般的な「相続放棄」では債権者からの請求を免れることはできませんのでご注意ください。
- 他の相続人に「相続放棄をする」と宣言した
- 遺産分割協議において他の相続人が債務を負担することになった
- 遺産分割の際に被相続人の財産を一切承継しなかった
相続放棄でおさえるべき3つのポイント
(1)相続放棄は「相続開始を知ってから3か月以内」が原則
相続放棄ができる期限は民法で「相続開始を知った日(=被相続人が亡くなった日)から3か月」と定められています。
※3か月を過ぎていても認められた事例がありますので、まずはご相談ください!
(2)相続放棄の申述は「被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所」で行う
相続放棄をする際には、定められた期限内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続放棄の申述先はどこの家庭裁判所でもいいわけではなく、被相続人の最後の住所地の管轄家庭裁判所に行う必要があります。
(3)申述前の財産を承継するような行為に注意
相続放棄の申述を行うよりも前に、相続財産から被相続人の借金を返済したり、相続財産を売却してしまったりすると、財産を承継する意思があるとみなされ相続放棄が認められなくなってしまいます。被相続人宛の請求書の支払いを相続財産から行うことも財産の処分にあたるため、注意しましょう。
相続における判断は慎重に行いましょう!
3か月の期限内であっても、相続財産を受け取ったり処分したりしてしまうと、原則として相続放棄が認められません。
財産調査をきちんと行わずに遺産分割を進めてしまった結果、後々借金が見つかってしまったというケースも少なくはありません。相続が発生したら、相続人調査を進めるのと同時に、被相続人の財産について十分な調査を行うようにしましょう。
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相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携し、相続放棄の申述の手続きをサポートいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
申述時の添付書類を収集する
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
・相続放棄をされるご本人の戸籍謄本 等
STEP3
相続放棄申述書を作成する
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う
STEP5
家庭裁判所から送付される照会書に回答する
STEP6
相続放棄が受理され、通知書が送付される
STEP7
債権者へ相続放棄の旨を通知する
- 債権者が特定できている場合
相続放棄を行うためには専門的な知識を必要とする場面も多く、正式な手続きを踏まえたうえで申述書や必要書類を提出しなければなりません。
相続放棄をするか否かの選択は、被相続人の債務を背負っていきることになるのかどうかを決める大きな選択となります。人生に大きな影響を与える手続きになりますので、ご自身だけで判断することなく、法律の専門家にご相談ください。
京都相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、パートナーの司法書士と連携し、ワンストップでサポートさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込み)からとなります。