ご自身で作成する「自筆証書遺言」。作成の手軽さとコストの低さから、遺言書としてもっとも用いられている遺言書の形式ではありますが、発見後には特別な手続きが必要です。
自筆証書遺言は発見したその場で勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言を開封するためには、家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要があります。
この「検認」を経ることなく遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料が課される場合があります。
検認とは
遺言書の検認手続きは、遺言書の形状や加除訂正の有無、日付・署名等を確認することを通じてその内容を明らかにし、偽造や変造を防止することを目的とします。
加えて、相続人に対し、遺言書の存在と内容を知らせることも、検認の目的のひとつです。
なお、検認とは「遺言書の有効性」を保証する手続きではありません。
検認は、遺言書の有効性を前提としたうえで、その内容を確認する手続きです。
家庭裁判所に遺言書の有効・無効を判断してもらえる手続きではありませんので、遺言書の作成時には、法律が定める方式をきちんと踏まえた遺言書にすることが大切です。
検認手続きの進め方
- 遺言書検認の申立て
遺言書を発見したら、すみやかに検認の申立てを行いましょう。検認の申立て先となるのは、「遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。 - 検認当日
家庭裁判所において、申立人をはじめとする相続人等の立ち合いの下、遺言書の開封と検認が行われます。このとき、申立人以外の方の立ち会いは任意です。 - 検認後の手続き
検認が完了した遺言書が返還されます。検認がなされた遺言書に基づいて相続手続きを進めるために必要となる「検認済証明書」の発行申請を行いましょう。
検認が済んだら、ようやく相続手続きを進めることができます。
不動産の名義変更から金融機関の口座解約にいたるまで、相続手続きの様々な場面で遺言書が必要となります。
遺言書があったとしても、相続手続きは相続人調査から各種変更手続きまで多岐に渡り、多くの時間と労力を要します。
京都相続遺言相談プラザでは、相続手続きに精通した専門家が連携してお客様をお手伝いさせていただいております。手続きの進め方にご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。