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行方不明の相続人〈不在者財産管理人と失踪宣告〉

お亡くなりになった方が遺言書で遺産分割の方針を示していなかった場合、相続人全員で、相続財産の帰属について話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須です。一人でも不参加の相続人がいると、遺産分割協議は無効となり、どれほど詳細に遺産分割の方針を決めていても、それを主張することはできません。

こちらでは、相続人のなかに行方不明の方がいる場合の相続手続きを進めるための制度として、「不在者財産管理人」「失踪宣告」についてご説明いたします。

不在者財産管理人

不在者財産管理人は、行方不明の相続人を代理する制度です。

相続人のなかに、音信不通など行方の分からない方がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。

家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、行方が分からない相続人に代わって、遺産分割協議に参加することができます。

遺産分割協議の結果、行方の分からない相続人にも財産の取得分がある場合には、その方の所在が判明するまで、不在者財産管理人が分割された遺産の管理・維持を行います。

失踪宣告

失踪宣告は、行方不明の相続人を死亡したものとみなす制度です。

行方不明になってから一定期間が経過している場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。家庭裁判所により失踪宣告がなされると、行方の分からない相続人は法律上死亡したものとみなされ、その方を除いて遺産分割協議を行うことができます。

失踪宣告は、行方不明の状況に応じて、「普通失踪」「危難失踪(特別失踪)」に区別されます。

普通失踪

普通失踪とは、行方の分からない期間が7年以上に及ぶ場合、法律上死亡したものとみなす制度です。

家庭裁判所は、行方不明の方の配偶者や相続人などの利害関係人の申立てに基づいて、失踪を宣告します。普通失踪においては、行方不明となった日から7年が過ぎた時点で死亡したものとみなされます。

危難失踪(特別失踪)

危難失踪とは、震災や船舶の沈没などの死亡の原因となる危難を事由とする行方不明者にのみ適用される制度です。

その危難が去っても1年以上行方が分からない場合、法律上死亡したものとみなされます。家庭裁判所は、行方不明の方の配偶者や相続人などの利害関係人の申立てに基づいて、失踪を宣告します。

危難失踪においては、危難が去った時点で死亡したものとみなされます。

失踪宣告の取消し

失踪宣告によって、行方不明の方は死亡したものとみなされますが、その方が遺産分割協議の後に見つかるケースもあります。

このような場合には、失踪宣告の取消しを行います。
失踪宣告が取り消されると、受け取った財産の返還義務が生じます。

このとき返還すべき財産は受け取った財産のすべてではなく、受け取った財産のうち、利益が残っている限度(現存利益)のみとなります。

京都相続遺言相談プラザでは、家庭裁判所への申立てなど、司法書士の独占業務もパートナー司法書士が担当し、連携してお手伝いをさせていただきます。

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