相続が発生すると、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や相続人全員の現在の戸籍、必要に応じて住所情報や既に亡くなっている方の出生から死亡までの全ての戸籍を収集することになります。
収集した戸籍を読み取り、それぞれの戸籍に記載された被相続人と相続人の関係性を一つにまとめたものが「相続関係説明図」です。
相続関係説明図は遺産分割協議に参加する相続人を明確化する重要な書類であるだけではなく、戸籍の提出が求められる金融機関や法務局での手続きにおいても必要となりますので、丁寧かつ確実な作成が求められます。
相続関係説明図作成の準備
相続関係説明図を作成する際には下記の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 被相続人の最後の住所地の記載がある書類(住民票の除票、戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍
- 相続人全員の住民票
相続関係説明図の形式
相続関係説明図には、被相続人と相続人の関係性、生年月日や死亡年月日等を記載し、図式化します。
相続関係説明図の形式には特別な決まりはがありませんので、縦書きか横書きか、パソコンで作成するか手書きで書くかも自由に決めることができます。
ただし、誰が見ても一目で相続関係を把握できるように作成しましょう。
戸籍の収集には時間がかかりますし、収集した戸籍のなかには手書きで記載された情報が読み取れないものが含まれる場合もあり、手間もかかります。
手間も時間もかかる戸籍収集と相続関係説明図の作成は、京都相続遺言相談プラザにお任せください。