財産目録とは、被相続人が所有していた全財産に関する情報を一覧としてまとめたものをいいます。
財産調査で取得する資料は、預金口座に関する残高証明書・取引履歴・利息計算書、株式等に関する所有株式数証明・未払配当金計算書、不動産に関する登記情報や公図・地積測量図など多岐に渡り、その量は膨大です。
これらの資料に記載された内容を整理しておくことで財産内容を容易に把握することができるほか、概算評価額も記載しておくことで相続税申告を始めとした様々な手続きに活用できます。
こちらでは財産目録が有効に活用される場面をご紹介いたします。
相続人や相続財産が多い遺産分割協議
財産目録を通じて被相続人の全財産が一目で把握できるため、相続人全員が即座に相続財産の内容を把握することができます。
仮に全財産が把握できていないまま遺産分割協議を行った場合、新たな財産が発覚するたびに相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。
遺産分割協議のやり直しには時間もかかりますし、相続人全員が集まる手間もかかってしまいます。
また、財産目録を作成するための財産調査を通じて被相続人の負債やローンの存在が明らかになれば、相続人は相続放棄や限定承認といった選択肢も適切に検討することができます。
相続放棄や限定承認には相続の発生から3カ月の期限が設けられており、期限を過ぎてしまうと負債やローンも含めて相続する意思がある(単純承認)とみなされてしまいますので、即座に財産内容を把握できる財産目録は重要です。
相続財産の名義変更
財産調査で得られる資料は、それぞれ被相続人が「特定の都道府県に所有する不動産」や「特定の金融機関に所有する預金口座」に関する資料であり、被相続人が所有する全ての不動産や全ての銀行口座に関する資料はありません。
財産目録として相続財産を分類し、整理しておくことで被相続人が遺した財産の全体像を把握することができ、名義変更や解約手続きをスムーズに進めることができます。
相続税申告の必要性の判断
相続税は全ての方が申告・納付しなければならないものではありません。相続や遺贈により取得した財産の課税価格が税法上の基礎控除額を上回る場合にのみ申告・納付が必要となります。
財産目録を作成しておくことで財産総額も明確となり、相続税申告の判断基準となる基礎控除額との比較も容易になります。
京都相続遺言相談プラザでは、相続財産の調査から財産目録の作成まで一括してサポートさせていただいております。どこから手をつければいいのかわからないなどのご不安もお気軽にご相談ください。