
相続が発生すると、相続人は様々な手続きを進めなければなりませんが、なかでも被相続人の財産の調査・評価は早急かつ丁寧に行う必要のあるお手続きの一つです。
こちらでは、相続財産の調査と評価についてご説明いたします。
相続財産の調査
相続税申告のための被相続人の財産の調査と評価を行うためには、まず被相続人の財産を課税対象になるものとならないものとに区別する必要があります。
被相続人名義の通帳や不動産の権利書等を一つ一つ抜け漏れのないように一つ一つリスト化していく必要がありますが、その際借金やローンといったマイナスの財産を漏らさないように注意しましょう。
マイナスの財産がプラスの財産を上回ったり、財産総額の大部分を占めたりする場合、相続放棄等も検討する必要があります。
なお、被相続人が死亡したことで死亡保険金を受け取ることができる場合もあります。受取人の指定された死亡保険金は受取人固有の財産ですので、民法上は相続財産としては扱われません。
しかし、税法上は相続税の課税対象となる「みなし相続財産」ですので、こちらも忘れずにリスト化していきましょう。
相続財産の評価
相続財産の評価についても、慎重かつ正確な作業が求められます。
正確な財産評価を行うことで、遺産分割協議から相続税の納付に至るまで、スムーズに進めることができます。
とくに相続税申告に関する不動産評価は財産評価のなかでも難しい領域です。
土地は主に国税庁が定める路線価をもとに、さまざまな要素を考慮して評価を行いますが、評価対象となる土地の種類(宅地・広大地・農地・雑種地など)によって、考慮すべき要素も変わります。
それゆえ、相続不動産の評価にあたっては、税金に精通しているだけではなく、評価する土地の地域事情に詳しく、不動産評価に関する専門的な知識や経験を有する専門家の力が求められます。
仮にご自身で評価を行った場合、正確な評価が行われず相続税を過剰に納めすぎた場合でも、税務署は自動的に還付してはくれるわけではありません。
一方で本来の納付額よりも少なく納付していた場合には、過少申告加算税や延滞税といったペナルティも課されてしまう可能性があります。
こうしたトラブルを回避するためにも、相続税申告を伴う相続手続きは地域の相続税の専門家にご相談ください。