相続がはじまると財産を相続人で分けるために、被相続人の財産を調査および評価します。 相続する財産の全体を把握するためには、各財産の存在を証明する書類が必要になります。
まず被相続人の住居で財産の調査を行った後、各金融機関などへ問い合わせます。
それぞれの手続きの際に必要な書類について、下記にてご説明いたします。
プラスになる財産を評価する際、必要な書類
預貯金の財産評価
- 定期預金の預金証書
- 預金の残高証明書
- 過去5年分の預金通帳 など
※相続財産は、住居で財産調査を行った際に見つけた現金やタンス預金等も含まれます。
生命保険の評価
被相続人が保険料の一部および全部を支払っていたケース
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
※死亡保険金は受取人固有の財産ですが、税法上はみなし相続財産として課税対象となります。
不動産評価
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の所在地の詳細がわかる地図
- 土地の形状や面積がわかる書類
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
未収金の相続財産評価
被相続人の退職金や貸付金等の未収金がある場合
- 金銭消費貸借契約書(貸付金がある場合)
- 請求書もしくは契約書等
- 死亡退職金や最終給与の支払い通知書 など
マイナスとなる財産を評価する際、必要な書類
借金の財産評価
- 借入残高証明書、借入金返済予定表等
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価
- 未払いの税金に関する通知書や領収書
- 亡くなった時に支払った医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの明細書
- 各種請求書や領収書 他
葬儀費等の評価
- ご遺体の捜索、運搬の際の領収書
- 葬式、葬送、火葬、埋葬、納骨に関する領収書
- ご遺体、遺骨の回送費用の領収書
- 葬式費用(一般的な葬儀)の領収書
- 香典返し
- 墓石や墓地の買入れ等の費用
- 初七日や法事などの費用
※香典返し以下の費用については、相続税の計算においてマイナス財産という扱いにはなりません。
以上が財産調査における評価のために必要となる書類です。
また、手続きを行ううえで上記以外に「相続関係を証明する書類」も準備しておきましょう。
相続関係を証明する際に必要な書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍一式
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書
以上のように相続税の申告時には多数の書類が必要となり、すべての書類を取得するには、かなり時間がかかります。
財産の種類や量によって複雑になりやすく、お手続きに不慣れの方は特に「何から手を付け始めればいいのかわからない」と、ご不安な方はお早めに専門家へ相談することをお勧めいたします。
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