借地権とは、土地の所有している人から土地を借りて使用する権利のことをいいます。法律上は、土地の借地権または建物の所有を目的とする地上権と定義されています。
被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の所有者ではなく借地権を得ているケースもあります。借地権は相続の対象となり、相続税の課税対象でもあります。評価の方法は借地権の内容によって異なるため、相続税の計算をする際には事前確認が必要です。
借地権の評価について
普通借地権
普通借地権とは、契約満了時に更新ができる借地権のことをいいます。30年以上の存続期間があり、基本的に更新することができます。契約期間が満了した後の更新を拒否することは、土地の所有者に正当な理由が無い限りできません。
定期借地権
定期借地権とは、契約期間が設けられている借地権のことで、評価は借地権の存続期間と相続が開始してから発生する経済的利益により決定します。
定期借地権の種類
定期借地権には3つの種類があります。それぞれの種類についてご説明いたします。
一般定期借地権
一般定期借地権は、存続期間が50年以上で契約満了によって借地権がなくなります。この借地権は、契約更新や建物の買取請求権ではなく、長い期間使用する予定のない土地を所有する方に向いてます。また、借地人が住むことを目的として建物を建てた場合は、固定資産税が軽減されます。
事業用定期借地権
事業用定期借地権とは、事業用に土地を賃貸借する借地権のことをいいます。存続期間は10年であることが多いです。
建物譲渡特約付定期借地権
建物譲渡特約付定期借地権は、契約満了後に借地人の建物を土地の所有者が買い取ることで借地権がなくなります。存続期間は30年以上です。
借地権の評価は、専門的な知識がないと難しいため、専門家に依頼することをおすすめいたします。京都相続遺言相談プラザでは、税理士の独占業務があった場合、提携先の税理士と連携しワンストップで対応いたします。