相続税の申告・納付は、相続手続きのなかでも特に意識して進めなければならないお手続きのひとつです。
こちらでは、相続が始まったら知っておきたい相続税の基礎知識をご説明いたします。
相続税の課税対象
相続が発生すると必ず課せられるものとしてイメージされる相続税ですが、相続税は取得した相続財産のすべてについて課される税金ではありません。
相続財産評価額の総額が、税法が定める基礎控除額を超えている場合にのみ、超過部分が課税対象となります。
相続財産評価額が基礎控除額を下回る場合は相続財産評価額全体が非課税となりますので、申告も納付も不要となります。
なお、税法上相続税には様々な特例や控除が設けられています。
これらの特例・控除を活用することで、基礎控除額を超過する場合であっても負担すべき相続税額を抑えられる可能性もあります。
基礎控除の計算や特例・控除の適用については、相続税に精通した専門家にご相談ください。
相続税の基礎控除額
相続税の申告・納付が必要となるか否かの判断基準となる基礎控除額は、以下の計算式により算出されます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の人数 |
この計算式からも、基礎控除額を左右するのが法定相続人の人数であることが分かります。
法定相続人の人数が多ければその分基礎控除額が高くなり、結果的に非課税となる部分も大きくなります。
基礎控除額を算出する際に考慮する法定相続人の人数には、既に相続放棄をされている方も含まれますし、養子を含めることも可能です。
なお、法定相続人の人数に換算できる養子の数には制限があり、被相続人に実子がいる場合には養子は1名、実子がいない場合には養子は2名まで法定相続人の人数に換算することができます。
相続税申告・納付の期限
相続税の申告・納付はいつ行ってもよいものではありません。
相続税の申告・納付には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月」の期限が設けられています。この期限までに遺産分割協議を行い、申告と納付を済ませる必要がありますが、万が一遺産分割協議の成立が間に合わなかった場合であっても、法定相続分で分割したものとして一旦申告・納付を済ませましょう。
後から還付手続き等が可能です。
相続税の申告・納付の期限の延長は特別な事情がない限り認められません。
10か月の期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。
さらに、相続税に設けられている配偶者控除や小規模宅地の特例といった各種の特例・控除を適用できなくなってしまう可能性もあります。
その場合、負担すべき相続税額は確実に大きくなってしまいます。
期限内に相続税の申告・納付を行えるように、相続手続きは計画的に進めていきましょう。
京都相続遺言相談プラザでは、税理士の独占業務はパートナーの税理士が担当し、相続人調査や財産調査から相続税の計算・申告にいたるまで、各種の専門家と連携してワンストップでお手伝いをさせていただいております。
相続税のかかるお手続きにご不安がございましたら、お気軽に京都相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。
ご相談は当プラザまで
相続税の計算は、適用できる特例や控除の数も多く、課税対象となる財産とならない財産との区別も難しいことから、相続税申告の熟練度によって、専門家でも計算額が異なってしまうと言われるほど複雑な領域です。
京都相続遺言相談プラザでは相続税申告の豊かな経験と確かな実績を誇る税理士と連携し、京都市エリアの皆様の相続税申告が円滑になるよう、手続き完了までサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、京都市エリアで相続税申告について相談できる専門家をお探しの皆様におかれましては、どうぞお気軽にご活用ください。
京都相続遺言相談プラザ(京都市)の対応エリア
【対応エリア:京都市】
アクセス情報
京都大学のすぐ前
出町柳駅(京阪鴨東線)より徒歩11分