相続財産の合計評価額が税法上の基礎控除額を上回る場合、相続税申告納付を行わなければなりません。
このとき納付した金額が、稀に本来納付すべき相続税額を上回っている場合があります。
このように相続税を納めすぎていた場合、法定申告期限から5年以内であれば、「更正の請求」によって、納めすぎた分を取り戻すことができるかもしれません。
更正の請求が行われるケース
更正の請求は、主に以下のような場面で用いられます。
- 申告期限内に遺産分割協議がまとまらず法定相続分で取得したものとして申告したが、実際に取得した財産が法定相続分よりも少なかった場合
- 相続税の申告後に遺言書が見つかり、再度遺産分割を行った結果、取得した財産が申告前に取得した財産額よりも少なくなった場合
- 相続税の申告後に他の相続人から遺留分侵害額請求権を行使され、遺留分を支払ったことで取得分が少なくなった場合
相続税の申告納付には「相続の発生を知った日の翌日から10か月以内」の期限が設けられています。本来はこの期限のうちに遺産分割協議まで済ませたうえで、取得分に応じて相続税の申告納付を済ませるのが原則です。
しかし、遺産分割協議がまとまらないまま申告期限が迫ってきてしまうということも少なくありません。
そのような場合でも申告をせずにいると、ペナルティとして追加の税金が課せられてしまいますので、一般的には法定相続分で取得したものとして申告を行います。
遺産分割協議の結果、実際に取得した財産が法定相続分よりも少なかった場合は更正の請求を行いましょう。
なお、遺産分割協議の結果、実際に取得した財産が法定相続分よりも多かった場合など、すでに納付した相続税額が本来納付すべき金額に不足している場合には、「修正申告」が必要となります。
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