亡くなられた方から引き継いだ財産が相続税の課税対象になる場合、相続税申告・納付をする必要があります。
相続税申告・納付には「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」と期限が定められています。
この期限を過ぎてしまった場合、ペナルティとして本来納付すべき相続税以外の税金を課されてしまいます。
ここではペナルティについて詳しく説明をしていきます。
申告・納付期限を過ぎてしまった場合のペナルティ
相続税申告・納付の期限を過ぎてしまった場合に課される税金が「延滞税」です。
【延滞税の割合】
◆期限を過ぎてから2ヶ月以内に申告をした場合
延滞税の割合は相続税の7.3%または延滞税特例基準割合+1%
◆申告が期限を2ヶ月以上過ぎて申告した場合
相続税の14.6%または延滞税特例基準割合+7.3%
※いずれか低い割合が適用
◆注意事項◆
延滞税は定められた期限の翌日から相続税を完納するまでの日数に応じて上乗せされます。
相続税申告・納付が必要な場合はできるだけ早めに行いましょう。
延滞税以外のペナルティ
①過少申告加算税
本来、納付すべき相続税申告額よりも過少に申告した場合に課せられる税金が「過少申告加算税」です。
過少申告加算税は税務署より指摘をされます。
【過少申告加算税の割合】
◆税務調査後に修正申告をした場合
追加納税額+10%相当
※追加納税額が当初の申告納税額と50万円を比較して、いずれか多い金額を超える部分については+15%で課税されます。
②無申告加算税
相続税申告をしなかった場合に課せられる税金が「無申告加算税」です。
この税金は税務署による税務調査の指摘を受けたか否かで課税率が異なります。
【無申告加算税】
◆指摘を受けてから申告した場合
・納付すべき税額に対し50万円までは+15%
・50万円を上回る部分は+20%
◆指摘前に自主的に申告した場合
納付すべき税額に対し+5%
③重加算税
故意に過少申告、無申告を行い、かつ悪質であるとみなされた場合に課せられる税金が「重加算税」です。
この税金は、他のペナルティよりも大変厳しく課税率は高くなります。
【重加算税の割合】
◆悪質な過少申告の場合
納付すべき税額に対して+35%
◆悪質な無申告の場合
納付すべき税額に対して+40%
ペナルティによる金銭的な負担を増やさないためには、定めれた期限を守ることはもちろん、正確なお手続きが必要になります。ご自身で行う相続税申告にご不安な場合には相続税申告を得意とした専門家へのご相談をお勧めいたします。
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