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相続税の修正申告

相続財産の合計評価額が税法上の基礎控除額を上回る場合、相続税申告納付を行わなければなりません。このとき納付した金額が、稀に本来納付すべき相続税額に不足している場合があります。
このように相続税の納付額が不足している場合、「修正申告」を行う必要があります。

修正申告が行われるケース

修正申告は、主に以下のような場面で用いられます。

  • 申告期限内に遺産分割協議がまとまらず法定相続分で取得したものとして申告したが、実際に取得した財産が法定相続分を上回った場合
  • 相続税の申告後に遺言書が見つかり、再度遺産分割を行った結果、取得した財産が申告前に取得した財産額を上回った場合
  • 価値がないと思っていた財産が相続税の課税対象だった場合
  • 申告後に新たな財産が見つかり、取得した場合

修正申告はすぐに行うべし

修正申告はいつでもできるわけではありません。
修正申告の際に提出する修正申告書は、税務調査によって税務署から更正を受けるまでの間に提出しなければなりません。
この期間に自ら修正申告を行った場合は、本来の納付額に延滞税を加えた金額のみを納付するだけで済みます。

なお、延滞税は本来の納付期限の翌日から課されるため、修正申告が必要だと判明した段階で速やかに行いましょう。

修正申告が必要であることに気が付いていたのにも関わらず修正申告を行わなかった場合、悪質な隠ぺい行為だと判断されると、高額な税金をペナルティとして課されてしまうかもしれません。

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