相続税申告は期限内に手続きが必須!
まずは対象者であるかをチェックしましょう!
2015年度(平成27年度)の相続税法改正によって基礎控除額が引き受けられて以来、相続税の課税対象者は2倍程度増加したと言われています。
こうした事情を背景に、近年では一般的な経済状況のご家庭の方からも「相続税申告について相談したい」とお問合せいただくことも増えています。相続税は、もはや「お金持ちだけが考えること」ではなくなりつつあります。
必要?不要?相続税申告の可能性があるかをチェック!
- 被相続人が京都市エリアの不動産を所有していた
- 被相続人名義の預金通帳が複数見つかった
- 相続財産のなかに、投資用マンションや管理アパートが含まれていた
- 被相続人自身が近年相続で財産を取得していた
- 1,000万円単位の生前贈与を受けている
- 退職金を受け取って数年で亡くなってしまった
- 被相続人が会社を経営していた
相続税申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です
10か月と聞くと、長く感じられるかもしれません。しかし、実際に相続が始まり、様々な手続きに追われるうちに10か月はあっという間に過ぎてしまいます。相続税の対象かもしれないと思われる方は、下記の「相続税の計算式」を参考に、相続税申告の要否を確認しておきましょう。
取得した財産の合計額が基礎控除額を上回る場合に、相続税申告が必要となります。
そもそも相続税とはどんな税金?
相続税とは、相続や遺贈等により取得した財産に対して課せられる税金です。ただし、取得した財産の全てに相続税が課税されるわけではありません。相続財産の合計が基礎控除額を超える場合に納税義務が生じます。
参考:相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要
例 遺産総額6,000万円に対して相続人3名の場合(債務・生前贈与ともになし)
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ポイント(1)相続税の納税額を最大限まで抑えて計算!
役所から納税額が通知される住民税や固定資産税とは異なり、相続税はご自身で算出して納付しなければなりません。
実は相続税の納税額の算出額は、計算する方の熟練度によっても変わると言われており、税理士であっても相続税に精通しているかかどうかで計算額が異なってしまいます。
とくに、相続財産に不動産が含まれている場合の財産の評価は難しく、豊富な知識と経験を有する専門家に計算してもらうのでなければ、結果的に損をしてしまうことにもなりかねません。
相続税に精通した税理士であれば、様々な特例を的確に適用し、納税額を最大限まで抑えて計算することが可能です。
ポイント(2)申告後に税務調査が入るリスクを減少!
相続税は申告期限内に納付をしたとしても、申告した内容に不備や漏れがあった場合には税務調査の対象となってしまうかもしれません。税務調査は相続税申告の4件に1件の割合でなされているとも言われます。
税理士が準備する書類は基本的に税務署が求める形式に基づいて作成されますので、最低限信用のおける書類として扱われます。それゆえ、一般の方が申告するよりも税務調査を受ける割合は極端に低くなります。
さらに、税理士によっては、申告時に税理士の責任で保証書を添付する「書面添付制度」を採用していることもあります。この制度を利用すると、税務調査の可能性はさらに低くなります。
ポイント(3)相続税申告の必要書類についても収集!
相続税申告は、申告書のほか、相続財産を証明する書類や戸籍謄本など、いくつもの必要書類を添付する必要があります。それらは、自治体や法務局、金融機関等で取得するものが大半ですので、平日がお忙しい方は思ったように収集が進まないことも考えられます。相続税には申告期限が定められているため、必要書類の収集の遅れが手続き自体に影響を及ぼす可能性は十分あるといえるでしょう。こうした時間と手間を要する必要書類の収集も、専門家に依頼すればスムーズな対応が可能です。
相続税申告は税理士の業務となりますが、書類の収集までは対応していない事務所も少なくありません。その場合には行政手続きを得意とする行政書士などに別途依頼する形となります。
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相続税申告の流れ
相続税申告を行うにはさまざまな工程を踏む必要があり、遺産分割協議を完了していることが原則となります。
相続の発生
被相続人のご逝去日(死亡日)
遺言書の確認
※遺言書が残されている場合は直接手続き可能
相続人調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産調査
- 財産目録の作成
相続方法の検討 3か月以内
- 相続放棄など
遺産分割協議書
- 協議書の作成
相続税申告書の作成及び調印
相続税の申告および納税 10か月以内
※相続税申告はパートナー税理士が対応いたします。
相続税申告の代行は税理士の独占業務となりますが、申告の際に必要となる書類の収集はお客様自身で収集しなければならないのが一般的です。しかし、収集すべき資料は多岐にわたり、手間のかかる資料も多いため、一度つまずくとそのまま申告手続きが滞ってしまうことも珍しくありません。
京都相続遺言相談プラザでは、そのようなご負担をお客様におかけすることのないよう、資料収集を行政書士が行い、その後の申告をパートナーの税理士で行うワンストップのお手続きを提供しております。
当事務所に
ご依頼いただく
メリット
税理士事務所と連携したワンストップサポート
相続税申告をメイン業務としていない税理士事務所も多く、相続についての知識や経験を持たない税理士も少なくありません。
京都相続遺言相談プラザでは、相続税申告の豊富な知識と確かな実績を持った税理士とパートナーとして連携しているため、各種手続きをしっかりとサポートさせていただきます。
申告時の必要書類の収集もサポート
相続税申告で必要となる書類は、戸籍謄本から登記事項証明書、金融機関の残高証明書や取引履歴にいたるまで、多岐にわたります。これらの書類の取得につきましても、京都相続遺言相談プラザでサポートさせていただいております。
お客様ご自身でご用意いただくのは本人確認書類や実印、印鑑登録証明書などご本人でなければ取得ができないもののみ!安心してお手続きをお任せください。
相続手続きのお困り事もお任せください
相続税申告は前提として遺産分割協議を必須とすることが一般的です。しかし、未成年者や認知症の方のような代理人を必要とする場合など、遺産分割協議が円滑に進められない状況は少なくありません。
京都相続遺言相談プラザでは、こうしたお困りごとについても、法律に沿って適切にアドバイスさせていただきます。